個人再生とは

 個人債務再生とは、借金の支払い計画に破綻が生じる恐れがある場合に、借金の一部の支払い義務を放棄させてもらう代わりに、残りを責任を持って返済していくというシステムである。

 返済義務の残る金額は、利用者が無理のない範囲で返していける額に設定されることが多く、返済年数としては3年間というパターンが多い。自己破産などと違い、借金額はゼロにはならない分、住宅を所持している場合でも手放さずにすむという利点がある。

 2001年よりスタートした制度で、債務整理の方法の中では比較的新しいため、まだ一般的な認知度が低いことや、手続きや審査が複雑であることなどから、利用者は多いとは言えない状況にある。また、住宅ローンは借金としては別に考えられ、免除されることはない。利用できる人物も、ある程度の年収が入ることがほぼ確約されている公務員や会社員、または個人事業主などに限られており、住宅ローンを除く借金の総額は5,000万円以下、など比較的細かく条件が設定されている。

 なお、手続きは自己破産と同様、裁判所を通すことになるので、弁護士や司法書士といった専門家に依頼をする必要がある。

  • 改正貸金業法施行から1カ月 債務整理相談が急増 - 神戸新聞
  • 東近江で商家再生 600坪、青年僧1人で /滋賀 - 毎日新聞
  •