借金の時効
借金がなくなる、それが時候である。「時効」とは、ある状態が一定期間続いた場合、その状態に合わせて法律上の権利などが変更されてしまう制度であり、借金についても例外ではありません。借金については、債権者が個人の場合は10年、法人の場合は5年間で消滅時効(権利がなくなってしまう)が完成するのであります。
つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限後で5年以上に渡って1円も消費者金融に返済をしていない場合には消費者金融が債務者に返済を要求する権利がなくなるのであります。ただし単に5年間過ぎれば時効になるわけではなく「債務者が一定期間にわたって返済をしていない」「債務者が借金をしていることを認めていない」「債権者が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったこと」という条件が全て揃う必要があります。
ただし単に5年間過ぎれば時効になるわけではなく「債務者が一定期間にわたって返済をしていない」「債務者が借金をしていることを認めていない」「債権者が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったこと」という条件が全て揃う必要がある。