個人再生の手続きの流れ

  個人債務再生の申請をしたい場合は、まずは地方裁判所に申し立てをするところから手続きがスタートする。自己破産などの場合と同様、この時点で債権者は利用者への取立てができなくなる。再生審問を経て、要件を満たしており、かつ書類に不備がないと認められれば再生手続きが開始決定となる。

 その後、債権や財産についての状況を報告する書類の審査が行われ、債権額が確定する。債権額に異議がある場合、申し立てをすることもできる。債権額が決定すると、今後の支払い計画を記述した再生計画案を作成し提出する。再生計画案については、債権者の意見も伺い、その同意を得なくてはならない。

 なお、給与所得者でない利用者のための小規模個人再生の場合は、書面による決議が必要となる。その後、再生計画が裁判所によって認可されれば、支払いが開始されることになり、個人債務再生の手続きも終了となる。

 この時、再生計画の不許可決定が行われれば、個人債務再生は認められず、自己破産という道をたどることになる。個人債務再生は債務整理の中でも、手続きが最も複雑と言われているので、弁護士や司法書士といった専門家への依頼が必須なわけではないが、任せた方が安心であると言える。